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仲介業者や商社で多いかと思いますが、お客様を紹介してもらった時に、紹介料や情報提供料などをお支払することがあります。
このような、紹介料や情報提供料を経費処理するには、「謝礼」か「情報への対価」なのかをしっかりと区別する必要があります。
謝礼扱いだと、税法上、交際費としてみなされますので、経費処理することができません。これが、情報への対価としての扱いであれば経費に計上でき、節税につながってきます。
「謝礼」なのか「情報への対価」なのかを区別しなければ経費計上できないのですが、ここで重要なのが、提供される情報に対していくらの対価が支払われるのか、この点についての合理的な基準があるかどうか、です。
取引当事者間で紹介料や情報提供料の際の契約をしっかりと結んでおり、それに基づいた請求であれば、全額経費として処理することができます。
ですので、予めこれに関しての明確な契約を結んでおく必要がります。
契約を予め結んでおり、それに基づいた精算であれば全額経費計上できますが、突然紹介された場合などに関してはどうなるのでしょうか?
このような場合も下記の2点を抑えていれば全額経費処理できることができます。
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