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会社設立の際の経営形態には株式会社や合同会社のほかに有限責任事業組合があります。有限責任事業組合はLLPと略され、株式会社や合同会社とは異なった経営形態を有します。
株式会社とLLP(有限責任事業組合)を比較することで、会社設立の際にどちらを選ぶべきかがわかります。最大の違いとして株式会社は法人格なのに対してLLP(有限責任事業組合)は組合であるということです。
組合という言葉からもわかる通り、複数の出資者により共同で事業を行なうのがLLP(有限責任事業組合)ということになります。
株式会社とLLP(有限責任事業組合)比較で覚えておきたいのが、意思決定機関の違いです。株式会社の場合、意思決定機関は取締役会ではなく株主総会になります。
株券を発行し出資をしてもらっている株主たちが意思決定権を持っているのが株式会社です。また株式会社は一人から設立することができます。
LLP(有限責任事業組合)は組合員により事業が営まれます。株式会社は取締役会が経営権を握って事業活動を行なうため、社員が経営権を持つことはありません。
しかしLLP(有限責任事業組合)の場合は組合員全員が経営に参加する必要があります。また組合を設立する際には二人以上の組合員が必要になります。
事業目的においても異なります。株式会社は事業目的を定款に明記することで様々な事業を営むことができます。株式会社とは構造が異なる合同会社という形態もありますが、合同会社は希望すれば株式会社に移行することができます。
それは株式会社と合同会社が法人格を有しているからです。
しかしLLP(有限責任事業組合)には法人格がないため、将来希望しても法人化することができず、株式会社に経営形態を変えることもできません。
LLP(有限責任事業組合)のメリットは設立時の登録費用が株式会社に比べて安いという点が挙げられます。また法人税が課せられないというメリットもあります。
LLPの場合課税対象となるのは構成員個人に対してのみとなります。つまり税制上の優遇措置が得られるのがLLPです。
しかし株式会社に比べて会計業務が複雑になるというデメリットがあります。組合員すべてに課税されるため税務についても株式会社よりも煩雑になってしまいます。
結論として言えることは、将来の事業拡大を目指す場合には株式会社を選択することが必要になり、将来も今と同じ事業を続けていくことを希望し、仕事上のパートナーとうまく事業を続けていくことができる場合にはLLP(有限責任事業組合)を選択します。
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