株式会社設立と建設業許可(法人格・建設許可取得のメリットと事前準備)

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株式会社設立と建設業許可(法人格・建設許可取得のメリットと事前準備)

株式会社設立と建設業

現在、個人で建設業を営んでいる経営者の方で、業績も安定してきたのでそろそろ建設業の許可を取得し、大きな工事ができるようにと事業拡大を考える方も多くいらっしゃいます。

建設業の許可を取得する際に、会社設立も一緒に考えていらっしゃる方は、事前に注意事項を知っておくことで会社設立と建設業許可申請を効率よく行うことができます。

建設業許可取得のメリット

  • 契約金額の上限がなくなる
    建設業の許可を取得していなければ、500万円以下(建築一式の場合1500万円)の契約しかできませんが、許可を取得することにより、契約金額を気にせず契約することができます。
  • 公共工事の入札参加資格
    経営事項審査を受審することで、公共工事の入札に参加でき、より安定した事業を行うことができます。
  • 取引先との信用
    元請業者に寄っては、建設業許可業者と下請契約を行うと、条件を出しているところが増えてきており、技術者や財産的要件を満たしていることで、信用を得ることができます。

株式会社設立をするメリット

  • 社会的信用
    会社組織にすると法務局に登記され、誰でも情報を確認することができ、透明性があることから信用を得られやすく、特に株式会社に関しては他の組織よりも知名度が高いことでより効果があります。
  • 資金調達
    会社組織にすることで、金融機関からの融資を受けやすいのと資金調達の手段が多様にある。
  • 税金面 個人事業と法人では税金の計算方法が異なり、法人の場合は利益がいくら大きくなっても税率が一定となります。また節税対策も行いやすいため、専門家に相談するなどしてより良い方法で対策することができます。
  • 消費税の免除
    資本金が1000万円未満の会社は条件をクリアすることで2期分の消費税が免除されます。

建設業許可と株式会社設立を同時に行う準備

建設業許可を取得した後に会社設立するよりも、同時に行うほうが費用や手間のことを考えると非常に楽です。

同時と言っても、手続き上は会社の登記完了後に許可申請を行うのですが、2点だけ注意しておくことがあります。

財産的要件

通常、会社設立時の資本金は現物出資が認められますが、建設業許可申請の場合、現物出資で要件を満たすことはできません。資本金が500万円未満でも、法人名の口座で500万円以上の残高証明書を発行してもらうことで要件を満たすことができます。

経営業務管理責任者の選任

個人事業主の期間が5年以上あれば、確定申告書等の証明できる書類を用意することで、個人事業主の方が代表者となり経営業務の管理責任者となれますが、期間が足りない場合は、要件を満たす者を役員に追加しなければなりません。

登記が完了してもこの要件が満たせない場合は、許可を申請することができませんし、後から追加する場合は登記の変更手続きが必要となり、登録免許税も発生してしまうので、事前に確認して手続きをしなければなりません。

また、これから建設業許可を申請する際は、社会保険の加入が条件となって参りますので、許可申請の際に加入できていなくても、すぐに社会保険の手続を行う必要があります。

許可を取得し、会社組織にするということは、面倒なこともあり、費用の負担が増えることも有りますが、従業員が安心して良い環境で働くことができれば、会社の業績も向上し利益を得ることができると考えられます。

関連ページ

建設業許可申請手続きの詳細については姉妹サイトである「建設業許可申請ドットコム」にて詳細解説しています。下記ページをご参考ください。

株式会社設立手続きについては、当サイト内の他のページでも詳しく解説していますので、引き続きご覧ください。

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