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小規模で行っている会社や、取引関係の仕事がないような職業であれば、自宅をオフィスとして使っても問題ないかと思います。
また、取引関係などの職業柄であっても、社員には見せれない重要書類や、役員などだけを集めて自宅で会議を開いたりすることもあるかと思います。
このように、社長の自宅をオフィスとして使用する場合は、会社は社長に対し家賃を支払い、それを経費処理することが可能となっています。
会社と社長個人という間柄になりますが、通常の賃貸借と同じきちんとした契約を締結することが大切です。
自宅をオフィスに使うといっても、自宅全体を24時間フルに使用することなどありえないでしょう。
そこで、使用部分の面積や使用時間など、合理的な基準で業務上の使用割合を定め、これを自宅の家賃に乗じた金額として算定して、家賃にすることが必要です。
自宅が持ち家の場合は、家賃にしたときに適正と認められる程度の金額を家賃としましょう。
会社の支払い家賃が帳簿上だけの操作だと、実態のないものとされてしまうことがあります。そう見られないためにも、毎月、実際に家賃の支払いを行うことを忘れすに。
社長の自宅をオフィスにした場合、会社は支払う家賃を経費処理できるのですが、ここには、社長個人に対して注意点があります。
会社からか家賃を出してもらうということは、社長にとっては家賃収入となり、所得税が増えます。
これは、社長の持ち家の場合に、家賃収入となるのですが、そのような場合の不動産所得の計算は、家屋の減価償却費・自宅取得のための借入金の利子・固定資産税などについて、業務使用の部分だけ経費処理することが可能です。
また、借家の場合は、社長が支払う家賃と、会社からの家賃収入が相殺されますので 不動産所得は発生しません。
社長の自宅と会社が同じ市区町村であれば問題ないのですが、そうでない場合には、社長の自宅オフィスに対し、法人住民税がかかってきます。
例)資本金1000万以下、従業員50人以下の場合市区町村が異なる場合 | 5万円 |
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都道府県が異なる場合 | 7万円 |
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