【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
失業期間中にアルバイトや内職など1年を超える見込みのない安定した職業でないものに就職した場合、その就業日について支給要件を満たしている場合は「就業手当」の支給を受けることができます。
この就業手当の支給を受けた後でも、安定した職業に就いたことが認められる場合は、再就職手当や常用就職支度手当の支給対象となることがあります。
就業日毎に基本手当日額の30%に相当する額が支給されます。(基本手当の日額には上限が有ります)
就業手当を1日分受給すると基本手当を1日分受給したとみなされるため、残りの70%は受け取ることはできません。
失業の認定日に、就業手当支給申請書と雇用保険受給資格者証、就業した事実を証明する書類を添えて提出します。
就職後で失業の認定が必要ない人は、郵送で提出することも可能です。
常用就職支度金とは、基本手当等の受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者である方のうち、身体障害者など就職が困難な方の、常用就職を促進するためのもので、安定した職業に就き、職業安定所所長が必要と認められた方に支給される手当です。
国民年金保険法による障害年金制度については、こちらのサイトでも詳しく解説しています。ぜひ、参考になさってください。(→障害年金ドットコム)
要件は全て満たす必要があります。
就職日の翌日から1ヶ月以内が申請期限となっております。
必要書類は、常用就職支度手当支給申請書・雇用保険受給資格者証・その他ハローワークが求める書類を、提出、又は郵送で申請することができます。
一定の調査期間(1ヶ月程度)を経て支給・不支給の決定が行われます。
費用、場所、相性、年齢、性別、専門・得意分野など、あなたにぴったりの税理士を全国どこでも無料で紹介いたします。
初回相談・ご面談無料!専門のコーディネーターがあなたの希望をじっくりとお伺い致します。紹介実績30,000件以上のネットワークで強力サポート!
ご相談はいますぐ→実績多数の全国税理士紹介センターへ
Copyright (C) 2019 行政書士事務所WITHNESS All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。