就業手当&常用就職支度手当について(雇用保険・失業保険)

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就業手当&常用就職支度手当について(雇用保険・失業保険)

就業手当

就業手当について

失業期間中にアルバイトや内職など1年を超える見込みのない安定した職業でないものに就職した場合、その就業日について支給要件を満たしている場合は「就業手当」の支給を受けることができます。

この就業手当の支給を受けた後でも、安定した職業に就いたことが認められる場合は、再就職手当や常用就職支度手当の支給対象となることがあります。

安定した職業でないとは?

  • 1日毎の就労
  • 1年を超えない期間の定めのある契約
  • 請負・委任などの安定していないと判断されるもの

支給要件

  • 就職日の前日までの基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その日数が45日以上であること
  • 再就職手当の支給対象の就職でないこと
  • 待機期間満了後の就業であること
  • 自己都合退職による給付制限を受けた場合は、待機満了後1ヶ月間は職業紹介事業者の紹介で就職したものであること
  • 離職前の事業主に再雇用されたものでないこと
  • 受給資格決定前から採用が内定したものでないこと

就業手当の金額

就業日毎に基本手当日額の30%に相当する額が支給されます。(基本手当の日額には上限が有ります)

就業手当を1日分受給すると基本手当を1日分受給したとみなされるため、残りの70%は受け取ることはできません。

就業手当の申請

失業の認定日に、就業手当支給申請書と雇用保険受給資格者証、就業した事実を証明する書類を添えて提出します。

就職後で失業の認定が必要ない人は、郵送で提出することも可能です。

常用就職支度手当について

常用就職支度金とは、基本手当等の受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者である方のうち、身体障害者など就職が困難な方の、常用就職を促進するためのもので、安定した職業に就き、職業安定所所長が必要と認められた方に支給される手当です。

国民年金保険法による障害年金制度については、こちらのサイトでも詳しく解説しています。ぜひ、参考になさってください。(→障害年金ドットコム

【支給対象者】

  • 身体障害者・知的障害者・精神障害者など就職が困難な方
  • 就職日において45歳以上で再就職援助計画等の対象となる方
  • 40歳未満で一定期間以上継続して雇用されたことが無い方
  • 社会的事情により就職が著しく阻害されている方

【支給要件】

要件は全て満たす必要があります。

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であること
  • 安定所の紹介により就職したもので、1年以上雇用されることが確実であること
  • 離職前の事業主に再雇用されたものでないこと
  • 待機満了日、又は給付制限期間が経過した後に就職していること
  • 再就職手当の支給を受けることができないこと
  • 就職日前3年以内に再就職手当・常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  • 雇用保険の被保険者資格を取得する要件での就職であること

【支給額】

  • 支給残日数90日以上 : 30日分の基本手当
    ※所定給付日数が270日以上の方は支給残日数にかかわらず30日分の基本手当となります。
  • 45日以上90日未満 : 残日数の3分の1相当分の基本手当
  • 45日未満 : 15日文の基本手当

【申請手続き】

就職日の翌日から1ヶ月以内が申請期限となっております。

必要書類は、常用就職支度手当支給申請書・雇用保険受給資格者証・その他ハローワークが求める書類を、提出、又は郵送で申請することができます。

一定の調査期間(1ヶ月程度)を経て支給・不支給の決定が行われます。

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