手形割引とは?メリット・デメリットについて分かりやすく解説!

会社設立.com
お問い合わせはこちらから
  1. 会社設立.com TOP
  2. 手形割引とは?メリット・デメリットについて分かりやすく解説

お申込み専用ダイヤル 03-6328-1989

【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)

手形割引とは?メリット・デメリットについて分かりやすく解説

目次

手形割引とは?

手形割引とは、金融機関や手形割引業者に受取手形を支払期日前に買い取ってもらい、現金化することを言います。

売主は商品を販売したりサービスを提供した時に、代金として現金ではなく手形を受け取ることがあります。

この手形は支払い期日に金融機関や業者に持っていけば現金化できるわけですが、資金繰りの関係で支払期日前に現金化したいというケースも出てきます。

その場合には、手形割引によって、支払期日前でも現金化ができます。

ただし、その際には支払期日までの金利分に相当する割引料がかかり、その分が差し引かれた現金を受け取ることになります。

ですから、手形割引は現金が多少減ってもいいから資金調達を行いたいという場合に利用する取引になります。

金融機関では、手形割引は融資と捉えますので、主に依頼人の信用力を審査した上で、取引をします。

手形割引業者では、主に手形の振出人の会社の信用力を審査して買い取るかどうかを決めます。もし、信用力に欠けると判断された場合には買い取ってもらうことができません。

また、手形割引業者では担保が必要なく即日で現金化も可能ですが、割引き金利が高めです。

銀行では担保が必要になる場合があり、現金化にも数日かかりますが、割引金利が低いという特徴があります。

△ページトップに戻る

手形割引の審査は具体的にどこを見られるの?

手形割引の審査は、手形割引業者の場合は、基本的に振出人の信用を審査し、銀行の場合は手形持ち込み人(申込人)の信用力を審査します。

手形割引業者では、振出人の信用を審査するために、上場企業であればその企業のWEBサイトの決算情報や会計上の情報をチェックします。

その他の企業の場合は商工リサーチや帝国データバンクなどの情報を参考にしたり、手形割引業者専用の信用情報機関に照会して審査の可否の参考にします。

振出人の信用が主に審査されますが、持ち込み人の信用が全く考慮されないというわけではありません。

万が一、手形が不渡りになった時の買戻し能力があるかどうかもチェックされます。

銀行に割引手形を申し込んだ場合は、主に持ち込み人の信用が審査されます。

万が一不渡りになった場合に、買い戻し能力があるかどうかが審査されます。ですから振出人が大企業であったとしても、手形割引に応じてもらえないこともあります。

手形割引の与信審査は一般的な融資とほぼ変わりませんが、銀行にとっては他の融資と比べるとリスクが低い取引になるのでいくらか審査が緩くなる傾向があります。

審査では企業の業績や資産状況(当座預金や定期預金、不動産など)がチェックされます。

△ページトップに戻る

手形割引と手形貸付の違いとメリット・デメリット

手形割引は手形を支払い、期日前に銀行や業者で現金化することですが、手形貸付は、自社の手形を振り出して、その手形を金融機関や業者に差し入れて担保にして融資を受けるものです。

調達できる資金は、融資の金額から金利分を引いたものになります。

手形貸付は返済期日さえ守っていれば、繰り返し融資を受けることができます。

根抵当権を設定すれば融資のたびに担保設定をする必要もありません。銀行にとってもリスクが低いので融資しやすくなっています。

デメリットは自社の信用力が審査されるので、経営が赤字である場合には手形貸付によって資金調達をするのは困難になるという点です。

また、基本的には短期決済で、銀行なら1年半以内、業者なら3年かそれ以下の期間になっています。

返済は一括返済か分割返済のいずれかを選べますが、返済期日は厳守しなければならず、期日までに返済できないと企業の信用が失墜してしまいます。

一方、手形割引は、手形の現金化まで短期間で行えるというメリットがあります。

手形割引業者なら即日で現金化できることもあります。

ただ、不渡りになると金融機関は依頼人に対して買戻し請求権を行使します。金融機関が満期後に買い戻す場合には、依頼人は手形金額に相当する金額だけでなく、遅延した日数に応じた遅延利息も支払わなければなりません。

資金繰りが苦しくて割引手形を利用した依頼人にとってはかなりの痛手となるでしょう。

△ページトップに戻る

手形割引を銀行に依頼する場合と手形割引業者に依頼する場合の違いやメリット・デメリット

銀行に依頼する場合

手形割引を銀行に依頼する場合は、新規の融資とみなしますので、持ち込み人の信用力を審査します。

また、審査に際しては、決算書や会社の納税証明の申告書、代表者の源泉徴収書などが必要です。保証人や保証協会の保証、不動産担保なども必要になります。

通常の融資と同じ審査になるので、審査に時間がかかり現金化するまでに数日間かかります。

銀行に手形割引を依頼するメリットは、銀行なのでだまされるというような心配がない、割引手数料が低いという点です。

デメリットは提出書類が多く審査に時間がかかり、即日現金化したい場合には対応できないという点になります。

手形割引業者に依頼する場合

手形割引業者に依頼する場合は、振出人の信用が重視されます。

審査がスピーディーで1時間以内に審査結果が出て、当日現金化することも可能です。

提出書類は銀行とほぼ同じですが、決算書や会社の納税証明の申告書、代表者の源泉徴収書などは必要なく、担保も保証人も求められません。

手形割引業者に依頼する場合のメリットは、審査が速く急ぎの資金調達にも対応できる、提出書類が少ない、来店不要で手続きができるという点です。

デメリットは割引手数料が高く、悪質な業者もあるので業者の選択には十分の調査が必要であるという点です。

△ページトップに戻る

割引した手形が不渡りになったどうなるの?

手形割引で資金調達した場合に、割引した手形が不渡りになると銀行は割引申込者に対して買戻請求をします。

もし、一括で支払いができない場合には、銀行と今後どのように支払っていくかを交渉することになります。支払いができない場合には「債権の保全を必要とする事実」に当てはまり、信用保証協会への報告が求められ、そうなると融資はできません。

プロパー融資も保証付き融資もしている会社に対しては、審査の上で担保を懸案してプロパー融資を行われます。

一方で、経営状態が悪い会社は保証協会の保証付き融資のみであるため、プロパー融資を受けられずに倒産するということも多いです。

プロパー融資を受けた会社でもその後、新たに融資を受けたり手形割引をすることは難しくなります。

また、手形が不渡りになった時には、裏書譲渡した企業に対して手形の支払いを請求できます。

複数の裏書譲渡企業があるなら全員に請求することもできますし、A社だけ、あるいはA社から順番にB社、C社のように請求していくこともできます。

手形が不渡りになった時のことを考えて、損害保険会社の取引信用保険や倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入しておくこともできます。

△ページトップに戻る

不渡りとは?

不渡りには第1号不渡り、第2号不渡り、第0号不渡りがありますが、一般的には第1号不渡りを「不渡り」と呼んでいます。

不渡りは、支払い期日に当座預金の残高不足で振り出した手形や小切手の決済ができない状態のことを言います。

不渡りになった手形や小切手は、不渡手形や不渡小切手と呼ばれます。

手形の不渡りを一回出すと、手形交換所はその事実を「不渡報告」に掲載します。

それによって加盟銀行がその会社が不渡りを出したことを知るのです。

1度の不渡りなら法的には引き続き銀行と取引ができますが、銀行は不渡りを出した会社を警戒しますので、現実的には当座取引をしたり融資を受けることは困難になります。

6ヵ月の間に2回不渡りを出した場合には、「当座取引停止処分」になります。この処分を受けると、2年間はすべての金融機関において当座勘定取引と貸し出し取引が禁止されてしまいます。

また、「期限の利益の喪失」という状況になり、銀行は貸出金全額の一括弁済を求めることができます。

2回不渡りを出すと、当座取引はできなくても普通預金は利用可能なのですが、銀行は貸し出し回収のために普通預金も引き出せないようにすることが多いです。

ですから、多くの場合、その銀行にある普通預金口座も使えなくなります。

△ページトップに戻る

約束手形の買戻請求権と遡求権の違い

約束手形の買戻請求権は、銀行などが手形割引を行なったものの、不渡りになり決済されなかった際に、割引依頼人に手形代金を請求できる権利のことを指します。

買戻請求権は、手形の不渡りが生じた時以外にも、手形の信用性に危険が生じたり割引依頼人の信用性に問題が発生した時にも行使されます。

遡求権は、手形が不渡りになった場合に、手形の所持人(最終裏書人)が、自分より上位の裏書人に対し手形代金を請求できる権利です。

振出人が期日を過ぎても支払をしない場合だけでなく、振出人に支払不可能な状況が生じた時にも、裏書人や保証人などに手形代金の償還を請求できます。

手形の所持人は、いくつかの条件を満たしていないと遡求権を行使できません。1つは支払のための適法な呈示を行ったことです。

完全な手形を呈示期間内に取立に回します。また、理由にかかわりなく支払いを拒絶されたこと、拒絶証書を作成することも必要です。

なお、遡求権の時効は、所持人が裏書人に請求する場合は拒絶証書の作成から1年となります。「拒絶証書不要」と記載された手形は、支払期日から1年で遡求権が消滅します。

振出人の保証人や裏書き人の保証人に対して請求する場合の時効は3年です。

△ページトップに戻る

手形取引が多い業界は?(手形取引を出来るだけ現金取引にするには?)

手形取引が多い業界は建設業界です。

中でも工期の長い土木関係は手形取引が多く行われます。

自動車や産業機械、航空機などを製造する企業でも手形取引が行われています。

手形取引の場合は、実際に代金が支払われるまでに期間があります。

手形の受け取り人は中小企業、零細企業が多いので、資金繰りが悪化する可能性が高くなるでしょう。

手形割引で資金調達するという方法もありますが、そうすると手数料が差し引かれるので、手形売却損が発生します。また、銀行や業者も必ずしも取引に応じてくれるわけではありません。

ですから、手形取引は避けて、できるだけ現金取引にするのが望ましいです。

現金取引にしたい場合には、手形取引をしないという社長の方針があるとか、値引きに応じるのでなどと言って、できるだけ手形取引を拒絶するようにしましょう。

また、半額だけでも現金取引にしてもらいたいと頼むこともできます。

どうしても手形取引に応じなければならない場合は、額面金額が大きな手形を分割にする、サイトを短くするなどの交渉をして、資金繰りに対する影響を軽減しましょう。

なお、「融通手形」の話を持ち掛けられた時には、連鎖倒産になる可能性がかなり高くなってしまいます。

△ページトップに戻る

手形割引業者に必要な許認可は?(悪徳業者の見分け方と、ファクタリング業者に必要な許認可情報を含む)

手形割引業者は貸金業者になります。ですから、財務局長または都道府県知事の認可を受けているはずです。貸金業者として登録すると登録番号が交付されます。

登録番号は東京都知事(8)第*****号や近畿財務局長(10)第*****号のような形式になっています。

()内の数字は3年に1度行われる登録の回数を示しているので(10)であれば貸金業者としての営業が27年以上30年未満ということになります。

()内の数字が1や2である場合には営業年数が短いわけですが、そのような業者の中には過去に免許の取り消しを受けながら別の社名で再登録している手形割引業者もいるので注意が必要です。

また、登録番号を偽装している業者もありますが、金融庁の登録貸金業者検索サイトで確認すると登録業者かどうかをすぐに知ることができます。

登録業者であっても担当者が頻繁に変わっていたり、先に手形を預かり現金を後日渡す業者、見積もりに時間がかかる業者、金額があいまいな業者は優良業者とは言えません。

そのような業者とは取引を続けないほうがいいでしょう。

一方、ファクタリング業者の中でも償還請求権がない場合は貸金業者ではないため、許認可は必要とされていません。

△ページトップに戻る

電子手形とは?

電子手形は紙ベースの手形取引に代わり、電子記録債権法に基づいて多様な取引をパソコンやファックスで行えるサービスのことです。

電子手形によって、電子手形割引や電子手形譲渡をはじめ、期日決済や分割割引・分割譲渡を行うことができます。

電子手形はファックスがあれば、パソコンが苦手でも利用できます。

また、電子債権記録機関に登録が行われるので、債権の可視化により安全でスピーディーな取引が確保されます。

電子手形を受け取る側は紙ベースの取引よりも、売掛債権を早期に資金化できるようになるので、資金繰りを改善することが可能です。また、無審査で資金化できます。

決済口座はいつも取引している金融機関の口座を使えます。

また、電子手形は小口分割ができます。1千円以上1円単位で分割して割引や譲渡が可能です。それで、資金調達や資金決済に効率的に対応できます。

電子手形なら紙の手形を保管したり発行するコストも減らすことができるので、事務処理の効率を上げることにもつながるでしょう。盗難や紛失のリスクも減らすことができます。

支払い企業も電子手形なら手形発行が簡便になり事務処理の効率も上がります。

また手形支払や一括決済などの複数の支払方法を一本化することも可能です。

△ページトップに戻る

全国税理士紹介センター

ご相談・お問い合わせはこちらをクリック

自分で会社を作るなら!自分で出来る!セルフキットシリーズ
株式会社設立キット合同会社設立キット
会社変更手続きドットコム 公的融資申請レポート
このページの先頭に戻る
会社設立.com
お問い合わせはこちらから

Copyright (C) 2019 行政書士事務所WITHNESS All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。