【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
普通株式でどの株主に対して、1株幾らと均一に配当金が分配されます。種類株式は配当金や議決権などについて、それぞれ異なる取り決めがある株式のことをいいます。
種類株式には9つの種類があります。第1は、優先株式。配当金が普通株式よりも優先される株式です。
第2は、残余財産の分配に関する優先株式。会社が廃業する際に、残余財産の分配権などについて普通株式よりも優先されます。
第3は、議決権制限株式。株主総会での議決権が普通株式とは異なる、あるいは議決権を持たない株式です。
第4は、譲渡制限株式。種類株式の譲渡を行う際に、会社からの承認が必要な株式です。
第5は、取得請求権付株式。株式の買い取りが請求できます。
第6は、取得条項付株式。新株の発行日など、前もって決められた事柄が発生したときに、その株式が得られます。
第7は、全部取得条項付種類株式。複数の株式を発行している株式会社が、このうち1種類の株式を全部取得できます。ただし株主総会で承認されなければいけません。
第8は、拒否権付株式です。取締役の専任や会社の合併などの議決権について、特定の株主に拒否権を与えるものです。黄金株とも呼ばれています。
第9は、取締役等の選任権付株式。取締役や監査役の専任や解任に対する議決権がある株式です。
種類株式を活用することで、経営についての決議などの柔軟性が高まるというメリットがあります。
新株予約権とは新株を発行する企業に対して、その株式が取得できる権利を得ることをいいます。
言い換えれば将来に新株が発行されたときに、率先して新株が取得できるよう、予約ができる権利のことです。
新株予約権証券を持つ人は、この権利を行使して、会社に新株を発行させたり、会社が所有する株式を取得したりできます。
新株予約権は従来の新株引受権の規制を緩和し、2002年4月から施行されています。
改正前の制度である転換社債の転換権や新株引受権、ストックオプションなどをひっくるめた総称です。
この改正でこれまでストック・オプションを付与する場合と、ワラント債を組み合わせて発行する場合にだけ認められていた新株予約権の発行が、それぞれ単独で発行できるようになりました。
さらに付与対象者や付与される株式数、権利行使期間などの制限を取り払うことで、株主総会での決議が行いやすいようになっています。
この制度によって株式数や発行価格、行使価格、行使期間、行使できる条件などを発行目的に合わせて決めることができるようになりました。
新株予約権はさまざまな用途に使われますが、主に他の企業からの買収の防止策、新株予約権が付いた社債の発行、資金調達、新株予約権をインセンティブとして役員や従業員に無償で提供することで士気を高めるなどの目的で使われるのが一般的です。
Copyright (C) 2019 行政書士事務所WITHNESS All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。