【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
金融機関から融資を受ける時には通常、担保が求められます。
これが中小企業が資金調達を行っていくうえで大きなネックとなっているわけですが、貸す金融機関の立場からすると、万一、融資先が返済不能の状態に陥ってしまったときのことを考えると、担保はどうしても必要なものです。
この担保とは簡単に言えば「融資したお金が返済できなくなってしまった際にその代わりに回収に役立てるもの」です。
つまり、不動産をはじめとした金銭的な価値があるものを担保にすることで、いざというときに、融資した金額はできる限り回収できる環境にしておくわけです。
つまり返済不能になった段階でその不動産は融資を受けている側から行っている側に所有権が移動することになります。
この所有権についてあらかじめ明確にしておくため、担保を決める際には抵当権というものが設定されます。
万一、返済不能になったときに担保の所有権が誰に、どのような形で帰属するか、といった内容を明確にしておくわけです。
この抵当権には大きく分けて「抵当権(普通抵当)」と「根抵当権」の2種類があります。
普通抵当と呼ばれるものが世間一般でイメージされる抵当権で、企業への融資だけでなく住宅ローンなどさまざまなケースで活用されています。
簡単に言えば借入のために必要な担保で、それお金の使い道・目的もしっかりしていてほかに借入をする必要がない場合に設定されるものです。
住宅ローンが典型的なケースですが企業の場合も新規事業の立ち上げなど目的がハッキリした場合に借入を受ける際に利用されます。
一方「根抵当権」は企業が銀行から借入を行いやすいように用意された特別な抵当権です。
普通抵当権の場合、融資を受ける際に抵当権を設定し、無事返済が済んだらそれを抹消する形になります。
つまり、お金を借りるたびに担保と抵当権を設定し、返済が済んだら抹消する、を繰り返すことになります。
対して、根抵当権は、まだ返済途中でもあらかじめ設定された借入金額の範囲内でならその担保で改めて借入を行うことができます。
一度抵当権と借入金額を設定すればその範囲内で何度も融資を受けることができるのです。
中小企業においては継続的に融資を受けることで資金調達を円滑化する必要もあるため、通常こちの根抵当権のほうが使用されます。
この2つの抵当権の違いをよく把握したうえで、借入先や方法などを決めていくことも資金調達における大事なポイントです。
Copyright (C) 2019 行政書士事務所WITHNESS All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。