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社会保険料の納付は個人だけでなく会社の経営者にとっても頭がいたい問題です。
個人事業主や非正規雇用の場合は自分で支払うことになりますが、正規社員をはじめとした企業の従業員は会社が支払うことになります。
従業員に代わって会社が支払うという点では税金と共通しているわけですが、最大の違いは業績が赤字であっても支払う必要がある点です。
税金の場合は利益が得られていなければ、赤字なら大幅に減額されるなど納付の環境が異なってきますが、社会保険料に関しては従業員の生活や保障に関わる問題だけに、どれだけ厳しい経営状況でも支払わなければなりません。
きちんと支払わない企業は「ブラック企業」と認定されても文句は言えません。
それだけに中小企業の経営者ともなると毎月の社会保険料の支払いに悩まされることも少なくありません。
ビジネスに必要な資金を確保するのさえギリギリだというのに加えて社会保険料を支払うお金などあるはずがない、そんな状況にさらされてしまうこともあります。
そんな時にもしきちんと支払わずに滞納してしまうとさまざまなトラブルに見舞われるほか、最悪の場合経営破たんの危機を招いてしまう恐れがあります。
「お金がないから支払えない」で済む話ではなく、「お金で支払えないなら財産で支払え」ということで差し押さえを受けてしまうからです。
実は企業・事業所による社会保険料の滞納は決して珍しい話ではなく、平成23年のデータで約18万件にも及んでいます。
しかもこれはあくまで社会保険料そのものの滞納であって、すでに差し押さえを受けてしまった会社や延滞によって生じた延滞金を支払っていないケースは含まれていません。
ですから実際にはさらに多くの企業が社会保険料の滞納・未納に悩まされていると見てよいでしょう。
毎月月末まで支払う必要があるわけですが、遅れてしまったからといってすぐに差し押さえが発生するわけではありません。
原則として1週間ほど後に督促状が届きます。ここまでがタイムリミットです。
この督促状に記された期日内に納付しないと以後は延滞金が生じることになります。
さらに支払わないと10日後くらいから財産を調べる財務調査が開始され、会社の財産がチェックされます。
そして差し押さえによって、滞納している社会保険料を回収できると判断された財産に差し押さえが行われるのです。
延滞金だけでもかなりの負担になりますから、差し押さえ以前の問題として督促状の段階で支払うように心がけることが大事です。
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