【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
会社を設立するときには、さまざまな事柄を決定しなければいけませんが、そのなかでも重要なのが経営者などの役員報酬を幾らにするかです。
会社の社長と聞くと月々の収入も多く、華やかな印象がありますが、経営はそれほど甘いものではありません。
多くの会社は、社長などの役員報酬を税務制度と照らし合わせ、慎重に決定しています。
役員報酬を幾らにするかで支払う税金額に100万円以上の差がでるなど、会社の経費に大きく影響するからです。
役員報酬では定期同額給与という方法を導入する会社が多いのですが、この定期同額給与とはどのようなシステムでしょうか。
役員報酬は税務法上では原則として、会社の経費として認められておらず、損金として計上できないことになっています。
しかし経費として認める例外として、定期同額給与なら会社の損金として計上できることになっています。
定額同額給与とは役員に対して、毎月同額の給与を支払うことをいいます。つまり役員報酬を月額60万円と決めたら、その事業年度の12か月は毎月60万円を会社から支払わなければいけません。
定期同額給与の規定からを満たしていない場合は、役員報酬が経費として認められず、税金の支払額が非常に多額になることがあります。
特に年度の途中で、役員報酬の支払額を変更する場合には、十分な注意が必要です。
定期同額給与の変更は、原則として事業年度がスタートしてから3か月以内に行わなければいけません。
また変更理由についても、納得のいく理由がなければ経費として認めてもらえません。たとえば、その年度の経営状況が好調で、年度末に200万円の利益があることがわかったとします。
この利益分の税金を支払うくらいなら役員報酬にしようと考えて、その分を報酬に回してしまうと、定額同額給与とは認められません。
下手をすると利益を操作したとして、脱税の疑いをかけられることもあります。
役員報酬が経費として認められるか、認められないかで、税金の支払額は大きく変わってきます。
税務上だけでなく、会社設立で加入義務がある社会保険、金融機関からの融資などでも社長の給与など役員報酬が大きく関係してきます。
このことからもわかるように、役員報酬は会社の経費として、非常に重要なものです。
みすみす損をしないためにも、顧問税理士に相談しながら役員報酬を決定することをおすすめします。
役員報酬の額等は、原則として株主総会の決議を経なければなりません。こちらでは、その株主総会議事録の雛形を公開しています。ご参考ください。
費用、場所、相性、年齢、性別、専門・得意分野など、あなたにぴったりの税理士を全国どこでも無料で紹介いたします。
初回相談・ご面談無料!専門のコーディネーターがあなたの希望をじっくりとお伺い致します。紹介実績30,000件以上のネットワークで強力サポート!
ご相談はいますぐ→実績多数の全国税理士紹介センターへ
Copyright (C) 2019 行政書士事務所WITHNESS All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。