確認会社の定款変更手続きについて解説。

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確認会社の定款変更手続き

2003年から、特別の法律により、1円でも会社の設立ができるようになっていました。この特別な手続きで設立された会社を確認会社といいます。

確認会社には、確認有限会社と確認株式会社があります。

通常の会社と違う点は、5年以内に資本金を増やすことができなければ、会社は自動的に解散することになっている点です。5年以内に資本金を増やすという条件をつけるかわりに、最初は1円からスタートしてもいいですよという制度だったのです。

しかし、今回の新会社法では、最低資本金の制度がなくなりましたので、確認会社は資本金を5年以内に増やす必要がなくなりました。

確認有限会社は新会社法により自動的に特例有限会社となっています。

もっとも、確認会社は、定款内の解散事由に「5年以内に最低資本金をクリアしていないと解散する」という規定を置いています。

この規定を削除しておかないと、設立から5年後に自動的に解散することになってしまいます。

そこで、確認会社の場合には、定款上の解散事由を廃止する必要があり、定款変更後に登記申請を行う必要もあります。

この手続きをすることによって、確認有限会社は特例有限会社へ、確認株式会社は株式会社へとそれぞれ移行することができます。

【参考ページ】

その他、株式会社の定款変更手続き、変更登記手続きに関して更に詳しく調べたいという方は、こちらのページも参考にして頂ければと思います。※別サイトにジャンプします。

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