【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
給与所得者は、毎月の所得税を給料やボーナスから概算で控除されます。そのため、年末に納める税額の過不足を調整することを年末調整と言います。
中途退職をし、年内に再就職することができれば、新しい勤務先で前職の分も併せて年末調整をしてもらえますが、そうでない場合は、その年の年末調整を行うことができないため、払いすぎている場合も税金の還付を受けることができません。
納め過ぎた税金を還付してもらうためには、自分で確定申告を行うことになります。
この場合、必ず還付されるというわけではなく不足しているときは追徴されます。
年間の所得金額に対して計算した所得税が納め過ぎた場合に確定申告することで還付されることを還付申告と言います。
還付申告は確定申告期間と関係なく翌年の1月1日以降5年間提出することができます。
国税庁のホームページ「確定申告等作成コーナー」で金額の入力を行うと、税額が自動計算され申告書の作成ができますので、電子申告(e-tax)又は印刷をして、必要書類と一緒に管轄の税務署に郵送するか、管轄の税務署で直接申告することができます。
このように年の途中で転職や退職した場合でも年末調整は必要です。
転職した際は、前職の退職源泉徴収票を提出すると、併せて調整してもらうことができ、退職した際は確定申告を行うことにより、過払いの所得税が戻ってきます。また、年金や、国民保険料を払っていたのであればその分も申告することで還付金を受け取ることができます。
面倒ですが、所得税は戻ってくることが多いのと、翌年の住民税等にもかかわりますのできちんと申告を行いましょう。
費用、場所、相性、年齢、性別、専門・得意分野など、あなたにぴったりの税理士を全国どこでも無料で紹介いたします。
初回相談・ご面談無料!専門のコーディネーターがあなたの希望をじっくりとお伺い致します。紹介実績30,000件以上のネットワークで強力サポート!
ご相談はいますぐ→実績多数の全国税理士紹介センターへ
Copyright (C) 2019 行政書士事務所WITHNESS All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。