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家族経営の事業の場合、法人化することが絶対的に有利だと思う理由を考えてみました。
同居家族を役員若しくは従業員にして、月8万円の役員報酬・給与を出せば年額で96万円で扶養家族として年間38万円の扶養控除と配偶者特別控除を受けられます。
結果として自身の所得税・住民税の節約になります。
奥さん、定年退職した両親、兄弟がいれば、4名×38万円=152万円の控除が受けられます(ご自身の基礎控除ももちろんあるので更に38万円の控除)。
それでいて各人に月額8万円支給しているわけですから、法人としては損金算入ができますし、世帯収入としてはご自身の月額役員報酬+32万円(月額8万円×4人)が家族の生活費となります。
所得をこうして分散しつつ、扶養からも外さないレベルに抑えることで節税メリットを最大化できます。
※上記の金額は一例ですが、実際は8万円相当の労務を行うことが当然必要です。
従業員であれば、時給換算相場で時給1500円としたら、月間50時間強程度は勤務実態があることが必須です。
役員の場合は経営責任を負っているので労働時間と完全比例である必要はありませんが、全く何もしないのに役員報酬だけ受け取ることはできません。
ただし、奥さんを役員にする場合は、離婚する可能性がゼロではありません。夫婦で役員登記した場合の問題点についてはこちらのページで解説してます。参考にしてください。→夫婦で役員登記した場合の離婚問題【お金編】
社会保険料は加入者の給与に応じて保険料が決まりますので給与が同じであれば、扶養が0でも10人でも保険料は変わりません。
生計が同じであれば、他の家族だけ国保にするのではなく、法人の社会保険で扶養に入れた方が良いでしょう。
当然ですが、社会保険カードも各人にそれぞれ発行されます。
家族経営の場合、経営メンバー或いは従業員がたまたま家族なだけですから会社のメンバーで業務に関する話をする場合には当然に会議費に当たります。
会議費は1人5,000円まで認められていますので、5人家族で外食へ行っても25,000円まで適切な経費として支出できます。
こちらも自身が受け取った役員報酬から払う必要はないのです。
ただし、当然ながら会社業務に関する議題や打ち合わせが含まれることは大前提ですのでお間違えなく。
また、会議の頻度が社会通念上、過剰だと判断されると単なる家族外食であり給与とみなされる可能性もありますので、本当に必要な業務会議の際だけにしましょう。
例えば、法人名義の車両2台を5人家族で使っていたとしましょう。
この場合、法人名義である以上自家使用の概念はないので、車両費、ガソリン代、自動車保険代、税金が経費で落ちることになります。
家族経営会社はプライベートでの自動車代が全然かからなくなるかもしれませんね。
携帯代やジム(福利厚生)など会社の経費にできるものが色々あります。
従業員=家族というのが家族経営ですから、家族の携帯代や福利厚生も経費で落とせることになります。
くどいようですが、あくまでも事業用であることが大前提です。
その他生命保険だって、法人契約しておけば万一代表者であるご自身が会社を残して死亡したとしても会社にお金が残ります。
会社のメンバーは家族なわけですから、実質的には個人でかけていた保険のような役割を果たしますし、その毎月の費用は損金算入ができるということです(当然ですが個人の生命保険は最大12万円の控除はありますが、損金算入はできません)。
他にも役員退職金を出せるのも大きな節税効果があります(もっとも、扶養から外れないように役員報酬を低めにしていれば、退職金も多額とはいきませんが)。
このように小さな個人事業をやるのであれば、収益状況次第では家族経営の法人にしてしまい、うまくコントロールした方が実質的実入りは遥かに大きくなるはずです。
給与から個人的に支払わないといけないものが少なくなり、可処分所得を最大限化できるメリットがあるということです。
こうした節税対策は法改正や税務署の見解もありますし個別事情で異なる部分もありますので、必ず顧問税理士に確認し、正確な税務アドバイスをもらいながら1つずつ進めてください。
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