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外国法人の解散・清算手続きを行うには、以下の二段階手続きが必要になります。
ここでは、アメリカ側の手続きは割愛し、日本側の手続きに関して解説します。
フローは以下の通りです。
まずは国務省のサイトから予約を取ります。
https://jp.usembassy.gov/ja/u-s-citizen-services-ja/appointment-system-acs-ja/
上記ページより、最寄りの大使館・領事館を選択して、WEBサイトから予約を取ります。
※名古屋アメリカ領事館では公証サービスを行っていないのでご注意ください。
予約を取ると、予約確認書が出ますので、印刷して当日持参します。
【当日必ず持参する書類】
宣誓供述書には、以下を記載します。
解散に伴う清算人の就任と債権者保護手続きを行うことの2項目は登記には必要ありません(詳しくは司法書士にお尋ねください)。
尚、宣誓供述の際にアメリカ側での閉鎖手続きが済んでおり、且つ、フランチャイズタックスの支払いが完了していない場合、交渉してもらえません。確実に本国側での手続きを完遂した上で宣誓供述を行いましょう。
アメリカ領事の公証が終われば、宣誓供述書に日付と公証人のサイン及びスタンプが付されます。
それが原本になりますので、その原本と日本語訳文に代表取締役及び日本における代表者の署名、日付と代表印で押印をした上で司法書士に渡せば、登記申請してもらえます。
登記が完了すれば、履歴事項証明書の最後の部分「登記記録に関する事項」に営業所閉鎖が登記されます。
営業所閉鎖の登記が完了したら、官報販売所に公告の掲載申込みをします。官報には1ヶ月掲載する必要がありますので、例えば11月11日掲載予定でしたら、12月12日に債権者保護手続が終了となります。
官報掲載例
債権者からの異議がなければ、「異議がなかったことを証する上申書」を作成し、法務局に提出します。
ここまで終わって、晴れて外国法人の閉鎖が完全に終わります。
ご自身でやることとしては、アメリカ側での閉鎖手続きと日本側の大使館での宣誓供述及びその訳文の作成です。
あとは司法書士さんに依頼すれば、司法書士が官報掲載や登記手続きは全てやってくれるので安心です。
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