ココに注目!NPO法人設立の流れ

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NPO法人設立の流れ

NPO法人の手続きにおける特徴

  • 類似商号の調査が不要→確実に好きな商号が使えます。
  • 公証役場での定款の認証不要
  • 出資金保管証明書不要

などが挙げられます。以下順番にながれを確認してみてください。

設立発起人会

NPO法人の設立メンバーで集まり、定款や事業計画について話し合ういます。原案作成段階であり、正式な議事進行の必要はありません。

フロー

設立総会

社員も加え、先で議論した定款や事業計画、運営ルールについて決議します。

フロー

各種申請書類(11種)の準備・作成

設立認証申請書・定款・役員名簿・就任承諾及び誓約書・社員10名以上の名簿・設立趣旨書・確認書・住民票・設立についての意思の決定を証する議事録・設立初年及び翌年の事業計画書・設立初年及び翌年の収支予算表を作成します。

フロー

設立認証の申請

作成した各種申請書類を所轄庁に提出します。書類の不備から、1度で受理されることは少なく、場合によっては何カ月もかかったり、途中であきらめるケースもあるようです。大変かもしれませんが、窓口でよーく確認したり、時には専門家を利用したりする事も考慮に入れておきましょう。

フロー

審査(受理後4カ月以内)/縦覧(受理後2カ月)

受理後2カ月間は一般に縦覧され、その後更に2カ月以内に認証・不認証が決定されます。

フロー

認証・不認証の決定

不認証の場合、理由を記載した書面で通知されます。 又、認証された場合でも認証書が到達した日から2週間以内に、事務所所在地を管轄する法務局に設立登記の手続きを行う必要があります。

フロー

設立登記申請書類の作成・申請

登記申請書・登記用紙・印鑑届書・認証書の写し・定款の写し・就任承諾及び誓約書の写し・設立当初の財産目録の写し代表者の印鑑証明書の写しを作成します。法人印も必要になります。(3cm以内の正方形に収まる大きさ、という規格があります。)その他、代表者以外の人が登記申請手続を行う場合は委任状も必要です。

フロー

NPO法人の成立

登記申請書類を提出して約1~2週間で登記が完了し、NPO法人の成立となります。

フロー

NPO法人成立後の届出

O法人も会社同様、成立後各種の届出を官公庁にしなければなりません。 基本的には会社の場合と同じ届出ですので、税金関係、社会保険関係、労働保険関係の届出になります。→会社設立後の諸届出参照(ただし、NPO法人の場合、収益事業や従業員の有無によって届出も当然に異なります。所轄官庁への確認を忘れないでください。)

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