【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
宅建業法の目的は、「購入者等の利益の保護と宅地建物の流通の円滑化にあり、宅建業を営むものは原則として免許か必要とし、無免許営業に対しては厳しく規制しています。
宅建業の免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があります。
※「2以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を営むか否か」によって区分されますから、事務所が2以上であっても、2以上の都道府県に事務所を設置しなければ、知事免許で足ります。
宅建業法では宅建業者とは、次のように定義しています。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃借 | × | ○ | ○ |
※「業として行う」というところがポイント。誰がみても不動産業をしているとみることができれば宅建免許が必要、いうことになります。
免許は5年ごとに更新を受けなれば失効します。以下がその他の免許の失効事由です。
宅建業を営もうとするものは国土交通大臣または都道府県知事に免許を申請しなければなりませんが、どのようなときに免許が拒否されるのでしょうか?
申請書や添付書類について「重要事項について記載漏れがある場合」「虚偽の記載がある場合」です。虚偽の記載をした場合は免許は当然に拒否され、100万円以下の罰金に処せられますから注意が必要です。
「免許申請書」は、申請者、商号または名称、代表者または個人に関する事項、役員に関する事項(法人の場合)、事務所に関する事項、政令第2条の2で定める使用人に関する事項、専任の取引主任者に関する事項、等を記載します。
熊本県知事免許の場合、申請手数料として33,000円分の「熊本県収入証紙」が必要です。大臣免許の場合は、登録免許税90,000円の納付書・領収証書の添付が必要です。
欠格事由等の審査及び事務所調査を行います。
事務所は宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上事務所として認識される程度の独立した形態を備えていなければなりません。
戸建て住宅やマンションの一部を事務所とする場合、または同一フロアに他法人と同居する場合などは原則事務所として認められません。(ただし、一定の要件を満たせば認められる場合もあります。事前に相談してみると良いでしょう)
審査をクリアーしたら、免許を決定し、文書にて免許日及び有効期間を通知します。
免許証の交付並びに業務の開始は、営業保証金の供託もしくは弁済業務保証金の供託が完了してからになります。
これが完了しなければ宅建業に関する業務はできません。業務を行うと宅建業違反となります。注意しましょう。
営業保証金を供託するか、保証協会へ加入するか、どちらかを選択しなければ業務をスタートすることはできません。
この金額の差から見てもお分かりのように、保証協会に加入するのが一般的です。
ただ、保証協会への加入手続きには時間がかかります。計画的に準備しましょう。
保証協会は2つあります。
(社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマ―ク)と、(社)不動産保証協会(ウサギのマーク)です。
ここまで完了すれば、免許証交付され、業務開始となります。
宅建業者には、専任の取引主任者の設置が義務づけられています。
取引主任者とは、取引主任者資格試験に合格し、登録を受け、登録している知事から取引主任者証の交付を受けた者のことを言います。
不動産を業として行うには、営業を行う事務所ごとに一定数の取引主任者の設置を義務づけています。
業務に従事する者の5名に1名以上の専任の取引主任者が義務付けられています。6名ならば2名の専任の取引主任者が必要です。
専任の取引主任者の要件として、
案内所等にもすべて専任の取引主任者を設置しなければならないのか、というとそうではなく、宅地建物の売買・交換の契約(予約を含む)、もしくは宅地建物の売買・交換・賃借の代理・媒介の契約を締結したり、またはこれらの契約の申し込みを受ける案内所等に限られます。
※専任の取引主任者と一般の取引主任者の仕事内容は同一です。
宅地建物取引主任者資格試験に合格し、2年以上の実務経験を有するか実務講習を受講済みの方が登録の申請をすることができます。
ただし、宅建業法第18条の欠格要件に該当する方は登録できません。
※注意!登録は宅地建物取引主任者資格試験に合格した都道府県でしか行えません。
取引主任者資格者は、登録を受けた都道府県知事から取引主任者証の交付を受けてはじめて、主任者として事務を行うことができます。
[法定講習会の受講が不要な場合]
取引主任者証申請ができるのは試験合格後1年以内のものです。1年経過後の新規申請者及び更新申請者については、申請前6ヶ月以内に行われる法定講習会を受講する必要があります。
実務講習は、2年以上の実務経験のない試験合格者が登録を受けるための講習であるのに対し、法定講習は登録を受けたもの(取引主任者資格者)が取引主任者賞の交付を受けるための講習です。
「実務講習」は国土交通大臣が、「法定講習」は都道府県知事が指定します。
Copyright (C) 2019 行政書士事務所WITHNESS All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。