一般社団法人の定款には何を記載しなければならないのか?

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一般社団法人の定款には何を記載しなければならないのか?

一般社団法人の定款の作成は法人設立手続きの中で、でもっとも重要なポイントになります。

設立後の運営は、定款の内容に基づいて行いますから、記載する内容を把握、確認、理解した上で、作成していくことが重要になります。

そんな定款ですが、あらかじめ記載しておかなければならない項目がいくつかあります。記載しておかないと、公証役場で認証を受けられませんから、設立自体ができなくなってしまうのです。絶対的記載事項と言います。では、見ていきましょう。

名称

まずは一般社団法人名称です。さすがに名称を考えずに設立の手続きを行うことはないと思いますが、名称にはいくつかの条件(制約)もあるのです。

使用できる文字は漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、その他定められた記号です。

これらは、とくに問題はないかもしれませんが、日常的に使用している記号でも、使用できないものもあるので気をつけましょう。

なお、名称には必ず「一般社団法人」という名称を加える必要があります。

目的及び事業内容

一般社団法人の事業目的とその内容です。何をするために法人を設立するのか?目的が何もないというケースはもちろんないはずですが、具体的にどう表現するのかが重要です。記載の仕方によっては、法務局の申請時にはじかれてしまいますので、注意しましょう。

※一般社団法人の目的記載例については、こちらをご覧ください。→一般社団法人・業種別事業目的検索・事例集

複数の事業を行う場合には、その内容をできるだけ詳しく書くこと、また収益目的の事業をメインに行うのか、公益目的の事業をメインにするかによって、記入方法も若干異なってきます。

事務所の所在地

事務所の所在地も記載が必要です。

その定義は「主たる事務所」となっています。

一般的にはその住所は最小行政区(市町村)まで記載すればOKとなっていますが、登記申請書類との兼ね合いで、地番まで記載する必要があるケースもあります。注意しておきましょう。

主たる事務所以外に事務所を設置する場合(従たる事務所と言います)には、どのような条件(社員総会の決議など)で設置することができるか、その条件も記載することになります。

公告

「公告」の方法を記載します。法人を運営していくうえで重要となる法律上の事項について、広く世間に通達する公告の方法について、定款に記載します。

重要な事項とは、例えば、解散や合併、決算に関する内容などが挙げられます。

公告の方法については官報、新聞紙、インターネット、事務所に掲示する方法など、さまざまな選択肢があります。その中から一つを選んで記載します。

その他、社員に関する事項や事業年度

その他、設立時社員の指名又は名称及び住所、社員の資格の得喪に関する規定、事業年度などを記載していきます。

以上が、絶対的記載事項です。

理事や理事会など、機関の設置についても記載しよう。

機関とは、社員や社員総会、理事会、理事・監事などの役員を言います。

通常の一般社団法人では、理事+社員総会で設立されます。規模が大きくなると、理事会+監事+社員総会で構成されたりもします。

これらは、前述の絶対的記載事項のように、必ず記載しなければならない事項ではありませんが、設置する場合には、必ず記載することになります。

いざ公証役場へ提出するという時に、記載事項に漏れがあって門前払いに合わない為にも、あらかじめこれらの必要事項をしっかりと確認しておきましょう。

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