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契約とは、2人(または2人以上)の当事者が意思表示をして、それが合致することをいいます。
契約の形式及び内容は自由であり、口約束でも有効です。
契約をするかしないか、誰といつどの様な契約をするかなども、原則としてその人の自由となっています。
ただし、契約の自由といえども、法律行為の一種であり、契約によっては債権が発生しますので、以下のような要件は必要となります。
上記の要件を無視した契約は有効な契約とは言えません。
契約自由の原則に基づき、その形式や内容は自由ではありますが、実社会において口約束というのは現実的ではありません。
契約の存否や内容について、後に主張が対立し争いが生じる可能性も十分に考えられますので、かかる場合の備えとして、また争いになった場合の証拠として契約書の作成は有効となります。
特に、財産の取得や処分、巨額の取引や長期に渡る取引などは、契約書の作成は重要と言えるでしょう。
また、今後、社会生活や商取引が複雑になるに伴い、契約内容も複雑化することが考えられます。
これまで以上に契約書の重要性は高くなっていくでしょう。
契約書は通常、表題、前文、本文、後文、日付、当事者の署名・押印で構成されています。この他、内容に応じて別紙書類を添付します。
表題とは、「建物売買契約書」「賃貸借契約書」など、契約の内容が一目でわかるように冒頭につける題目のことです。
前文は「○○を甲、△△を乙として、甲乙は次のとおり賃貸借契約を締結した。」など、冒頭におかれる文章です。書いても書かなくても契約書の効力には影響しませんが、契約の趣旨を分かりやすくするためには書いておくとよいでしょう。
本文は、第○条や項・号などを用いり、具体的な契約内容を記載します。
後のトラブルの原因とならないように、本文は細心の注意が必要となります。
後文は「本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ各1通を保有する。」など、内容を締めくくるための文章です。
この後に、日付、当事者の署名、押印をしたものが一般的な契約書となります。
通常、契約書には日付を記入し当事者の署名押印(記名捺印)をします。
日付が抜けてしまっている契約書もありますが、日付の無い契約書は、紛争の基になる可能性があります。日付は明確に記載しておきましょう。
署名は自身で氏名を書く(自署)ことですが、これに対し記名は最初から文面に記載されている場合や他人が書いたなど、署名以外のことをいいます。
契約書は、署名でも記名でも構いません。一般的には個人の場合は署名、法人の場合は記名の形が多いです。
一般の契約書の印鑑は実印でも認印でも構いません。しかし、後日の紛争防止の観点から、記名の場合は実印を使用する方が望ましいでしょう。
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