失業認定中でも申告しなければならない「就職・就労・内職・手伝い」(雇用保険・失業保険)

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失業認定中でも申告しなければならない「就職・就労・内職・手伝い」

雇用保険の受給中に4週間毎の失業認定がありますが、失業認定の間に就職・就労・内職・手伝いをした際は必ず申告が必要となります。

就職・就労と、内職手伝い等では申告の方法が異なりますので、内容によって申告を正しく行います。内容について判断がつかない場合は必ずハローワークの担当者へ確認を行いましょう。

これらを偽り、申告した場合は、不正受給として処分されます。

【就職・就労】

※賃金等の報酬がなくても就職・就労とみなされます。

  • 雇用保険の被保険者となる場合
  • 1日の労働時間が4時間以上の雇用
    (契約期間が7日以上で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上の場合は就職しているものとみなされます)
  • 1日の労働時間を問わず会社の役員に就任した場合(非常勤等で1日の収入が内職収入の控除額に達しない場合は除く)
  • 自営業の準備、商業・農業等の家業に従事、請負、委託、在宅の内職、ボランティアをした場合で1日の労働時間が4時間以上である場合
  • 上記のボランティア等の活動を行い、1日の労働時間が4時間未満であったが、ハローワーク等の紹介に応じることができず、求職活動が行えなかった場合

【内職・手伝い】

※内職・手伝いで収入を得ない場合でも、申告は必要であり、収入があった場合は金額にかかわらず、その収入金額を申告する必要があります。

  • 自営業の準備、商業・農業等の家業に従事、請負、委託、在宅の内職、ボランティアをした場合で1日の労働時間が4時間以内である場合(雇用保険の被保険者となる場合は除く)
  • 上記のボランティア等を行い、1日の労働時間が4時間以上であったが、収入額が1日当たり賃金日額の最低額であった場合。

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