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雇用保険の受給中に4週間毎の失業認定がありますが、失業認定の間に就職・就労・内職・手伝いをした際は必ず申告が必要となります。
就職・就労と、内職手伝い等では申告の方法が異なりますので、内容によって申告を正しく行います。内容について判断がつかない場合は必ずハローワークの担当者へ確認を行いましょう。
これらを偽り、申告した場合は、不正受給として処分されます。
※賃金等の報酬がなくても就職・就労とみなされます。
※内職・手伝いで収入を得ない場合でも、申告は必要であり、収入があった場合は金額にかかわらず、その収入金額を申告する必要があります。
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