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就職(試用・研修期間、パート、アルバイト含む)や事業を開始することが決ったら、採用日(事業の場合は準備開始日)の前日にハローワークで就職の届出を行うと、基本手当の所定給付日数が残っている場合は、残日数に応じて再就職手当が支給されます。
就職の届けの際に、再就職手当等の支給対象者には支給申請用紙が渡され申請することができます。
再就職手当が支給されるのは、所定給付日数の3分の1以上を残した場合で支給残日数の50%、3分の2以上残した場合で支給日数の60%に基本手当日額を掛けた金額となります。
基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 50%又は60% = 再就職手当額
再就職手当を支給するための調査は申請書が提出された日から約1ヶ月後に行われ、調査後決定した場合は決定の日から約1周間で口座への入金が行われます。
この間に退職や、退職予定にある場合は支給の対象となりません。
また、ハローワーク等の紹介による就職が条件となっているため、ハローワークの公開求人や求人情報誌、知人の紹介等で直接応募して採用された場合も支給の対象となりません。
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