【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
LLPとはLimited Liability Partnershipの略で、有限事業組合制度と訳されます。
株式会社や有限会社と並ぶ新しい事業体で、個人または法人が営利目的の共同事業を営むための組織です。
※LLPは「組合」「パートナーシップ」であって会社ではありませんので、会社法の範囲ではありません。
早速、LLPの3つの大きな特徴を見て行きましょう。
LLPの出資者は出資額の範囲までしか責任を負わないものとされており、事業上のリスクが限定されています。
「有限責任」とは出資者が出資額の範囲内でしか責任を負わないということです。これによって、事業上のリスクが限定され、事業に取り組みやすくなります。
内部自治とは事業体内部のルールのことです。
LLPには、会社のように会社機関(取締役会など)に強制される事なく、出資者同士の合意で内部のルールを決める事ができる自由があります。
従って、単に出資比率によることなく、出資者の労務・知的財産・ノウハウ提供などを反映して出資比率と異なる損益や権限の分配も可能です。
LLPの意思決定は原則出資者全員で行い、出資者全員が経営に参加するものとしています。
また、「構成員課税」と言って、組織体(LLP)には課税せず出資者へ直接課税されます。
どういうことかと言いますと、LLPへの法人税を直接課すのではなく、LLPの事業から出資者への利益配分額に対してそれぞれ課税されるということです。
通常「会社」の場合は、まず会社自体に法人税が課せられ、会社から受け取った利益(個人所得)に関しても課税されるという、二重課税のデメリットがあります。LLPであれば、この二重課税のデメリットを回避できるということです。
また、LLPの事業で損失が出た場合、他の所得と合算することができますので、節税にもなります。
例:LLPの所得赤字 -100万円 個人給与所得500万円 の場合、両者を合算した数字400万円に対しての課税になります。
これが通常の株式会社である場合、赤字であれば法人税は課税されませんが、個人所得に関しては500万円に丸ごと課税されることになります。
LLP(有限責任事業組合)が自分だけの手で簡単に設立できる!格安セルフキットはこちら → 自分でできる!有限責任事業組合設立キット
Copyright (C) 2019 行政書士事務所WITHNESS All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。