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倒産、解雇による退職者(特定受給資格者)や期間の定めがある労働契約が更新されないことによる退職者(特定理由離職者)のうち定められた離職理由の方で、離職日時点において45歳未満であり、離転職を繰り返す等の要件を満たし、かつ、再就職が困難だと職業安定所が認めた場合は、所定給付日数分の支給後、給付日数が延長される「個別延長給付」という制度があります。
個別延長給付は積極的に就職活動を行っているにもかかわらず再就職ができない方が対象となりますので、全ての要件を満たした方が支給対象となります。
自分が個別延長給付の対象になるかどうかは、初回の認定日に、個別に説明があるのと、雇用保険受給資格者証の左上に若候などの印鑑が押して有ります。
60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が20年以上あり、所定給付日数が270日又は330日である場合は、30日の延長になります。
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