個別延長給付について(雇用保険・失業保険)

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個別延長給付について(雇用保険・失業保険)

倒産、解雇による退職者(特定受給資格者)や期間の定めがある労働契約が更新されないことによる退職者(特定理由離職者)のうち定められた離職理由の方で、離職日時点において45歳未満であり、離転職を繰り返す等の要件を満たし、かつ、再就職が困難だと職業安定所が認めた場合は、所定給付日数分の支給後、給付日数が延長される「個別延長給付」という制度があります。

【支給対象者】

  • 離職理由が「11・12・21・22・23・31・32」となっている
  • 受給資格にかかわる離職の日において45歳未満
  • 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住している
  • 職業安定所が再就職支援を行う必要があると認めた場合

【支給要件】

個別延長給付は積極的に就職活動を行っているにもかかわらず再就職ができない方が対象となりますので、全ての要件を満たした方が支給対象となります。

  • 支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人の応募を行っていること
    ※求人への応募とは、面接へ行く・書類選考のための書類送付となり、問合せ等は応募とみなされません。応募回数の条件は、所定給付日数が90日の方で3回、120日の方で4回、150日の方で5回と30日毎に1回増えます。
  • 求職活動実績がないことで失業認定日に不認定処分を受けていないこと
  • やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所せず不認定処分を受けていないこと
  • 正当な理由なく、職業安定所からの紹介や、職業訓練、再就職のための職業指導を拒んだことがないこと
  • 最後の認定日において就職が決定していないこと

自分が個別延長給付の対象になるかどうかは、初回の認定日に、個別に説明があるのと、雇用保険受給資格者証の左上に若候などの印鑑が押して有ります。

【延長される給付日数】

60日分延長されます。

ただし、雇用保険の被保険者であった期間が20年以上あり、所定給付日数が270日又は330日である場合は、30日の延長になります。

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