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会社の取締役やマネジャー、監査役などの管理職のことを役員と呼びます。
役員は一般の労働者ではなく、経営者の立場で働く人です。株主会議で選出され、会社の経営や重大な事項の決定権などが委任されます。
つまり役員になるためには、手続き上いったん会社を辞めて改めて役員となり、会社の経営に参画することになるのです。
労働者ではありませんから、管理職に労働基準法は適用されず、会社の規則どおりの時間に働く必要もありません。
会社の経営に最適な執務時間を、自分で決められるからです。
このため役員にとって、残業という概念はありません。したがって、残業代が発生することもないのです。
しかし例外として、役員であっても残業代が請求できることがあり、最近ではこのようなケースが増えてきました。
役員とは名目のみで、実際には一般の従業員と同様の仕事をしている場合は、役員でも残業代が請求できます。裁判で名目だけの役員であると判断された事例を見ると、次の3つの理由が挙げられています。
まず、従業員から取締役に昇進した人が、従業員だったときと同じ業務内容だったこと。
次に、労働時間や出勤日数が自分で決められず、タイムカードなどで会社から管理されていたこと。
そして、 取締役会への出席が許されておらず、その役員以外の取締役が会社の経営について決定していたとです。
このように肩書は取締役であっても、実際に役員としての業務をさせてもらえない場合は、労働者とみなされます。
また、会社のなかには、課長になったら残業代は支払わないと決めているところもあります。課長は会社の業務部門のうちの1つのグループをまとめる管理職ではありますが、ほとんどの場合は役員ではありません。したがって、残業代の請求は可能です。
飲食店のチェーン店の店長が厳しい労働条件で過労死寸前まで残業をさせられて裁判になったとき、店長は「管理監督者」に該当するかどうかが争点になりました。
この裁判では結果的に店長が勝訴し、会社側に未払いの残業代など約755万円の支払いが命じられています。
「管理監督者」とは労働条件などについて経営者と同じ立場にある店長や、工場長などの管理職のことをいいます。
経営者と同じ立場で働きますから、残業や休日出勤をしても、残業代はつかないのが一般的です。しかし上述の裁判例のように、管理監督者としての実態をもたずに過酷な労働条件で働かされている人が大勢います。
政府でも管理監督者の適正化を指導しており、管理監督者としての権限を与えられておらず、報酬も不十分である場合は管理監督者とはいえないとして、残業代を支払うよう通達しています。
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