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サービス残業によって生じた未払いの残業代を企業に請求する場合、基本的には当事者同士の話し合いによって解決が目指されます。
ただ実際の問題として企業がおとなしく従業員の残業代請求に応じることはほとんどなく、交渉が難航するケースがほとんどです。
交渉がうまく進まないばかりか請求をしてもまったく相手にされないことも多く、そのまま泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。
そうしたケースに断固として請求を続ける場合に行われるのが「支払督促」です。
これは残業代に限らず給料や従業員が立て替えた経費を請求しているにも関わらず企業が支払ってくれない場合に行うものです。いわば企業に対する最後通告ともいえる制度なのです。
この支払督促を送られても、なお無視した場合には企業に仮執行宣言の申立を行うことができるようになります。
期限は2週間以内。
その間に企業が何の返答もよこさなかった場合には仮執行宣言の申立を行うことで強制的に残業代の取立てを行う宣言を行えるようになるのです。
もしこの段階でもなお企業側から何の反応や異議が申し立てられなかった場合には強制執行を行うことができます。
つまり法律を利用して立場の弱い労働者が企業に対して強制的に力を発揮することができるじつに強力な手段となるのです。
手続きが大変そうに思えますが、行うのに必要な手続きはそれほど難しいものではありません。
簡易裁判所に備えられてある申立書に必要事項を記入して提出するのみ。
なお提出する裁判所は請求する相手(企業)の住所を管轄しているところなので注意が必要です。
提出した申立書に不備がないと判断された場合には裁判所から督促状が相手方に送られることになります。つまり自分で企業に送りつけるのではなく、裁判所を通して送付する形になるのです。
気になるのは手続きの際に行う費用でしょう。
裁判とは異なるためそれほど多額の費用はかからず、100万円程度の費用で1万円程度が目安となります。この点は督促の金額によって違いが出てくるので注意が必要です。
なお、この支払督促に対して相手側が異議申し立てを行った場合には訴訟に持ち込まれる点。
そうなった場合には徹底抗戦が必要ですから、現在でも働いている場合にはやめる覚悟が必要になるかもしれませんし、訴訟費用なども必要になります。
非常に強力な手段となる一方、もう後には退けない面もあるため、慎重に考慮したうえで利用するかどうかを判断することも必要になります。
事前に弁護士などに相談しておくなどして十分な準備をしておくのもひとつの選択肢となるでしょう。
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