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残業代請求の手続きには、いくつかの手順や段階があります。当ページでは残業代請求の手続きの流れについて解説しています。参考にしてください。
まずは当事者同士で話し合いが行われることになりますが、残念ながらこの段階で円満な解決が行われることは滅多にありません。
従業員が団結して労働組合が企業を相手取って残業代請求を行うケースもありますが、個人で行う場合には当事者同士の話し合いが決裂した後の手続きの流れも把握しておく必要があります。
当事者同士の話し合いが決裂した後も話し合いを継続するか、労働審判へ持ち込むかの選択がまずあります。
継続を希望する場合には弁護士に依頼し交渉を代行してもらうのが基本的な形となります。
これまでまともに応対しようとしてこなかった企業も弁護士が介入してくるときちんと話し合いに応じてくることも多いので有効な手段といえます。
弁護士費用がかかりますし、和解が成立した場合でも未払いの残業代が全額支払われるケースは稀ですが、早期・円満な解決を目指すことができます。これが一番現実的な手段といえるかもしれません。
和解が成立しなかった場合には労働審判へと持ち込まれます。
労働審判委員会に事件を審理してもらったうえで話し合いを進め、それでも調停が成立しない場合には裁判官と労働審判員による心理・審判が行われます。
審査にかかる日数は原則3日以内。
申立から審判が終結するまでの平均期間は74日。
早い段階で、しかも専門的な知識を有した第三者によって審判される手続きです。
なお、申立の際には申立書、申立手数料、商業登記謄本か登記時効証明書、雇用関係の詳細を明らかにする書類などが必要になります。
具体的には雇用契約書や就業規則、給与支払い明細書、出勤簿などです。
労働審判の結果に納得して残業代が支払われればよいのですが、もしこの決定に対して企業が異議申し立てを行った場合には訴訟に持ち込まれます。
できればここまでこじれるのは避けたいものですが、判決には強制執行力が伴うため最後の手段ともなりえます。
なお、労働審判を通さずに直接訴訟に持ち込むことも可能ですが、その場合には審理・判決に少々時間がかかります。
ここまで来た場合には弁護士に依頼して手続きなどを代行してもらうのが一般的です。
このように、残業代請求手続きの流れにはいくつかの段階があります。
それほど難しいものではなく、専門家に代行してもらうこともできますが、最低限の段取りや準備しておくべき書類などに関する知識は踏まえておいた方がよいでしょう。
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