労働基準法と割増残業代

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目次

第3回 労働基準法と割増残業代

残業代を請求するためには、何時間の残業をしたのか計算しなければいけません。

まず、一日の労働のうち何時間目からが残業となるのかを確認しましょう。残業は、会社が決めた終業時間後から始まります。

就業規則で終業時間が午後6時と決められていたら、6時以降の労働分を残業代として請求できます。

このときに注意しなければならないのが、残業代には2種類あるということです。

残業は労働基準法で決められた労働時間内で働いた場合の法内残業と、法律で決められた労働時間を超えて働いた場合の時間外労働に分けられます。

労働基準法では1日の労働時間を8時間、1週間では40時間までと決めています。

これを法定労働時間と呼び、この時間内の残業は法内残業となります。

法内残業では、会社が決めた賃金を時給に換算した残業代が支払われます。

しかし時間外労働の場合は、会社が決めた賃金に、25%以上の割増賃金が加算されるのです。

割増賃金は通常は25%以上と決められていますが、1カ月に60時間をこえる残業があった場合は50%以上の割増しをしなければいけません。

ただし現在のところ、中小企業は原則として25%以上の割増しで認められています。

また休日労働には35%以上の割増し、午後10時~午前5時までの深夜労働にも25%以上の割増しの支払いが義務付けられています。

たとえば午前9時始業、午後5時終業、1時間の休憩がある会社で働いている従業員が午後6時まで残業した場合は8時間労働ですから法内残業となり、通常の賃金の1時間分が残業代として支払われます。

しかし夜の11時まで残業した場合、午後6時までは通常の残業代が支払われ、午後6時~午後10時までは時間外労働で25%増し、午後10時~午後11時までは深夜労働でさらに25%増しとなるのです。

残業代は時給で計算しますが、1分から請求できます。

会社によっては30分未満の残業は端数を切り捨てて、残業を認めないところがあります。

しかし、これは法律違反です。労働基準法では、1時間あたりの残業代に1円未満の端数があれば、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げると決めています

1カ月で計算する場合も、1円未満の端数を同様に処理します。また、1カ月の賃金計算で100円未満の端数があれば50円未満は切り捨て、50円以上は100円に切り上げてよいとしています。

これらは経理上の計算効率を上げるために行われているものですが、最近はパソコンで賃金の計算をする会社が大半です。

わずかな端数があっても簡単に計算できます。30分未満は切り捨てなどの勝手な規則は通用しません。

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