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国民生活金融公庫からの借入で開業する方の中には、「会社設立」も同時にお考えの方も多いのではないでしょうか?
この際に一般の方が疑問に思うのが、
会社設立前に融資申請すべきなのか
それとも、
会社設後に融資申請すべきなのか
まず、借入申込に当たっては法人格は不要ですので、会社設立前の個人でも借りられますし、当然法人であっても借りられます。
ただし、国金の重視する項目のひとつとして「自己資金額」があるのですが、「会社設立にかかった費用」は自己資金としての評価を受けません。
※通常であれば、開業前に使った費用でも【領収書】があればそれをもって自己資金としての評価をしてくれますが、会社設立の費用は例外なのです。
簡単に例を挙げますと、
あなたが自己資金250万円を持っていて、個人として申請するとします。
そうすると、国金はあなたの自己資金を「250万円」として見ますので、この場合同額くらいまで借りることは難しくありません。(もちろん事業計画にもよりますが)
ところが、同じく自己資金250万円を持っていると仮定し、先に会社設立をしたとしたらどうなるでしょうか?
会社設立には、まず自分で手続をしても必要な「法定費用」と言うものがあります。
株式会社の場合ですと、最低でも設立には20万円程度必要になりますし、手続を専門家に依頼すれば更に10万円程必要になるでしょう。
そうすると、自己資金が30万円減ることになってしまい、あなたの「自己資金評価額」は220万円になります。
たかが30万円かもしれませんが、国金が重視するポイントなだけに、下手に自己資金評価額は下げたくないものです。
そういう意味では、よほど潤沢な開業資金がある場合や(最もそれであれば融資は必要ないでしょうけど)、会社設立を急がなければならない特段の事情があるような場合でなければ、まずは自己資金が最も多い段階で融資申請をした方が良いと言えます。
ちなみに、国民生活金融公庫の窓口で「会社設立を考えています。」と、言うと「それでは、まず会社を設立してから来て下さい。」と言われてしまいますので、余計なことは言わないようにしましょう。
別に会社設立を考えていても、個人事業としての融資申請には何の問題もありません。
どうしても先に会社設立をしておきたい場合は、実費だけでも20万円かかる株式会社よりも、実費が6万円だけで設立できる「合同会社」を検討してはいかがでしょうか。
合同会社設立であれば、減る自己資金額も最小限に抑える事ができますので。
「合同会社って何?」と言う方は、下記サイトで詳しくご説明しておりますので、どうぞ参考にされてみて下さい。
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借金でお悩みの方は、まずは融資の前に過払い金がないか、あるいは、借金を減額できないかを調べる事からスタートしましょう。
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