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経営者にとって、希望したタイミングで「お金を借りること」は不可欠です。
資金繰りはすべて売上と利益と支出の「現金のみの収支」で対応できるものではなく、売上は2カ月先まで入ってこない一方で、支出は月末に控えている、という状況は頻繁に発生します。
お金を借りるまでの行動をしなくても、支出を先延ばしにするツールがクレジットカードやデビットカードです(本稿ではクレジットカードとして統一します)。
ところが経営者のなかには(経営者に限った話ではありませんが)、お金を借りられない人、クレジットカードを新規作成できない人が存在します。それが「ブラックリスト」に掲載された場合です。
ブラックリストという言葉はとても世の中に浸透しているため、てっきり(黒い)ノートがあって担当者がそのなかに借入金やクレジットカードの申込者が掲載されていないか確認する。そんな印象をお持ちでしょうか。
実は、金融機関をはじめどこにも「ブラックリスト」というものは存在しません。
クレジットカードを申し込んだ場合、顧客情報が「信用情報機関」に登録されます。
その登録者が一定期間返済が滞ったり、破産が生じたりした場合、事故情報(異動情報や延滞情報、ネガティブ情報という言葉を使うことも)」として登録されてしまいます。
この事故情報に掲載されている人を、通称ブラック情報に掲載されている人、転じてブラックリストという言い方をするようになりました。
それでは具体的にどのような人がブラックリストに掲載されてしまうのでしょうか。
この基準は一般的に公表されているものではありません。
ただ、さまざまな人の話をまとめると、過去に返済が3回以上滞った人、長期返済や債務整理の手続きをされた人は信用情報機関に掲載された情報に「信頼を著しく損ねる行為があった」として特記事項に「事故情報」が掲載されることとなります。
信用情報機関は、銀行や消費者金融、信販会社などが加盟会員となっています。
これらの会社から事故情報の照合依頼があると、事故情報として告知するという流れです。
もちろん、これまでクレジットカードを作っていない人、金融機関から借入を起こしていない人は、まずブラックリストには掲載されません。
なお、ブラックリストに掲載されると行政に管理される、税務署に周知される、年金から差し引かれる、という先入観を持たれる方もいますが、ブラックリストはあくまで「借入金や月賦払いの申込停止」のみです。
それ以上の社会的制裁が課せられるものではありません。
事故情報に掲載されるのは、主に以下の情報といわれています。
特定調停とは借入金をした人(借主)の返済が滞りそうな場合、裁判所が借主と債権者や保証人などのあいだに立ち、借主が経済的に自立できるようサポートする制度です。
同じく裁判所手動で行う債務整理を個人再生(民事整理)、借金の返済を不能状況として裁判所に法律上の返済を免除してもらう制度が自己破産です。
これらの手続きは裁判所と借主との再生プロセスであるものの、借主が返済スケジュールのなかで更なる借入を起こすことで深みにはまることを避けるため、ブラックリストに掲載し借入ができない状態となっています。
では、ブラックリストに掲載されているという事実を消すことはできるのでしょうか。
ブラックリストを消す方法は他ならぬ「債務整理」をすることです。
先にお伝えした債務整理や個人再生によって債務が完済され、一般的には5年前後の時間が経過すると、ブラックリストの掲載から消えるといわれています。
事故情報は請求により開示することができます。
開示先はCIC(株式会社シーアイシー)、JICC(日本信用情報機構)、全国銀行個人信用情報センター(全銀協)があります。
請求先によってはその日のうちに掲載の可否がわかる「即日開示」のところも。
ただ、「全国銀行個人信用情報センター」の事故情報は、債務整理から10年前後の時間が経過しないと、消えないといわれています。
なお、よく「ブラックリストを消します」という甘い言葉で声をかけてくる悪徳業者がいますが、ブラックリストを消す裏技は存在しません。
うっかり騙されないようにしてくださいね。
ブラックリストに掲載されてから消すのに労力をかけるより、ブラックリストに掲載されないことが一番です。
いまは1枚もクレジットカードを持っていない人が少ない時代になりました。定期的な返済と借入金管理はしっかりと進め、ブラックリストに掲載されないよう管理することが大切です。
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借金でお悩みの方は、まずは融資の前に過払い金がないか、あるいは、借金を減額できないかを調べる事からスタートしましょう。
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