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国民生活金融公庫からお金を借りて一安心の方は多いことでしょう。
しかし、ある日突然国民生活金融公庫から「お金を返せ」と言われたらどうしますか?
びっくりしますよね?(笑)
しかし、実際にそういうケースは案外多いのです。
当事務所は年間数百件の融資相談を受けているのですが、上記のように相談してこられる人がチラホラいらっしゃいます。
今回は、そのような事態にならない為のノウハウ。そして、万一そういった事態に陥ってしまった場合の解決策に関して書いてみたいと思います。
例えば、国金さんの面接の際に不動産の賃貸借(予定)契約書を提出したと思いますが、その物件と異なる場合。
違法ですから当然ですね。
国民生活金融公庫の場合、融資申込み時点では許可がなくても融資しますが、許可取得後に連絡する義務があります。これを怠っていると、国金から連絡が来ることになります。(各許認可によって、申請が通るまでの期間にはバラつきがありますが、大体3ヶ月放置していると連絡が来るようです。)
これも事業計画書と異なるわけですから、当然返せと言われてしまいます。嘘の事業計画書を書いて、借金返済や生活費の為に資金を充てるようなことはできません。
国金は事業用の資金として融資しているわけですから、見積書に上がっていない設備投資や、事業計画にない資金流用を知ると事情聴取されることになります。
まず最初に考えるべきことは「国民生活金融公庫との話し合い」です。一括で突然返せといわれても、ほとんどの方は既に使っている場合が多く、「ない袖は振れない」状態になっています。
しかし、だからと言って開き直ってはいけません。
なぜそういった経緯になったのかをきちんと説明する必要があります。
店舗の場所が変わった理由。見積書として出していない機材を購入した理由、許可取得が遅れている理由など、事業計画書や面談の際に話したことと違う点に関しては誠心誠意、合理的な理由を話す必要があります。
また、許可を他人名義で取った場合などは、自己名義で取り直す必要があるでしょうし、店舗が変われば当然、席数や立地条件、経費の額なども変わるわけですから、新しい事業計画書を提出する必要もあります。
これらのことをきちんと連絡し、順次追加書類を提出していくことで国金側も態度を軟化させてくれます。
(ちなみに私のお客様は実際にそれで、当初の分割払いのままで許されました。)
政府系金融機関である国民生活金融公庫は、違法業者のような取立てや無理難題を突きつけることはありませんので、何か変更点などが発生した場合は速やかに連絡し、対応について指示を仰ぐ姿勢が大切です。
ただし、明らかな業種変更(例えば飲食業での融資申込みにも係わらず、風俗業をやっている場合など)や事業目的以外の資金利用に関しては、本人或いは保証人へ契約違反として一括返済の請求をされる可能性が高いということは十分認識しておきましょう。
また、このような情報は履歴として残ってしまいますので、次回の借入が困難になってしまいます。
ほとんどの方はこのようなことに直面することはないでしょうが、嘘の事業計画書を提出したり、あからさまな変更をした場合は「返せ」と言われることもあるということを覚えておきましょう。
特に許認可の絡む業種を始められる場合は十分な注意が必要です。
融資がおりて、安心していると、「融資金額を一旦返してください」と言う通知が届くことになります。
行政書士法人WITHNESSでは、独立起業時の資金調達(国民生活金融公庫融資・制度融資)、会社設立、各種許認可をワンストップでご提供しております。
※借金返済や生活の為の融資は日本政策金融公庫ではできません。
借金でお悩みの方は、まずは融資の前に過払い金がないか、あるいは、借金を減額できないかを調べる事からスタートしましょう。
借金問題専門の弁護士による無料相談や、匿名での借金減額シュミレーションが可能です。
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